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移動式クレーンの検査は下記の様に成ります 製造検査、性能検査、定期自主検査 使用再開検査、使用検査、変更検査 上記の検査で、製造検査は製造者を管轄する、都道府県労働局長が行います。 性能検査は所轄労働基準監督署長が行うのですがこれは実際は下記の様に成って居ます。 厚生労働大臣の登録を受けた者(登録性能検査機関)が行ないます。 多くは日本クレーン協会やボイラークレーン安全協会が実施して居ます。 定期自主検査は0.5トン吊り以上の全ての移動式クレーンに適用されます。 他の各検査は3トン吊り以上の移動式クレーンに適用されます 移動式クレーンを所有する事業者は、移動式クレーンを設置後、 1年以内ごとに1回定期的に自主検査(年次)を行なわなければならない。 ただし、1年を超える期間使用しない移動式クレーンは、 その期間の自主検査を省略することができる。 その他1ヶ月ごとの月次点検、そして作業開始前点検が有ります。
此処で問題なのが、定期自主検査は何処で行うのか? 労働安全衛生法では上記にも有りますように 「移動式クレーンを所有する事業者は」と有り、 検査記録簿を作成してこれを3年間 保存が義務付けられ居ます。 また自主検査又は点検を行なって異常を認めた時は 直ちに補修しなければならないと定めて居ます
次に使用再開検査、使用検査、変更検査についてですが この検査は通常では行われないのであまり馴染みが無いと思います。 使用再開検査は、有効期限内に性能検査受験が不可能な場合に 有効期限内に休止届けを所轄労働基準監督署長宛に提出をして有効期限を 一時的に止める処置です、当然この期間内にはクレーンは使用出ません。 例としてエンジンが故障して部品手配が困難で修理が長期に成る様な時。 その後修理が完了した時点で使用しようとする時にこの検査に成ります。 この検査は所轄労働基準監督署長が行います。
次に変更検査ですが、クレーンの構造を変えた時に行う検査です。 例としては、ブーム折損して新しいブーム購入して変えた場合などですが 書類のみですむ場合も有りますし大がかりな検査の場合も有り此処では 書くことが出来ません。 この検査も所轄労働基準監督署長が行います。詳細はこちらでお聞き下さい。
最後に使用検査ですが、これはクレーン検査証が無いクレーン、例えば 輸入した機械、其れとクレーン検査の有効期限が過ぎてしまったクレーン等です。 クレーンの検査証は車検証と違い有効期間が過ぎた時点で効力を失います。 分かり易く言いますと、この時点でクレーンで無くなってしまうと言うことに成ります したがってまたこのクレーンを使用しようとする時受けるのがこの検査です。 書類等も煩雑で検査にも時間が掛かります。また費用も高額に成ります。 また製造時の形に戻す必要があり購入後取り付けた物は全て取り外す事に なります、また外観も錆腐食等が有れば補修が必要です この検査は製造検査に準ずる検査で非常に厳しい検査です。 クレーン検査の有効期間は常に確認して切らさないことが重要です。 この検査は都道府県労働局長が行います | ||
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